【2022年9月まで!】育休1日取るだけで数万~10万円近く得する裏ワザ

 子供が最近生まれた、もしくはもうすぐ生まれる、という方は必見! 数万~10万円(※)近く手取りが増える、2022年度の途中からは使えなくなってしまう期間限定の裏ワザの紹介です。

 今回は面倒くさめな話ですが、それだけのリターンがある話なので面倒くさがりの方もぜひどうぞ。

※「社会保険料が免除される」話なので、幾ら得するかどうかは月給によって変わります

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結論

 先に結論から書きますと、以下の4点です。

  • 月末日に育休をたった1日取得するだけで、社会保険料が免除され、手取りが数万~十万円ほど増える
  • ※ただし月末が休日の場合、「月の最後の営業日」だけでなく、「翌月初の営業日」の2日の育休取得が必要
  • 賞与の社会保険料も免除されるので、賞与が出る月に使うのが最も得
  • ただし 2022年9月までの期間限定の裏ワザ

 忙しい人はここまでで OK です!
 最近子供が生まれた方、またはもうすぐ生まれる方で、1, 2日くらいは休みとれそうな職場の方は、ここからも詳しく読んでみてください。

育休による社会保険料免除の条件

 まず、育児休暇と取得すると社会保険料が免除される場合があるんですよ。ここでは健康保険料と厚生年金保険料ですが、どちらも高いですよね、特に後者……。毎月の給与明細の天引きされている金額をみると「これがなかったら余裕が生まれるのに……」と思っちゃいますよね。社会的にそりゃ必要なんですけどね。

 それで、育休による社会保険料免除の条件(現行)は何かというと、「育休期間中に月末を迎えること」です。

 たとえば、2021年3月のどこかの日から取得し始めたとして、休みの最終日が 3/31 だったら、3月分の給与から本来天引きされるはずの社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されるということです。

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1日だけの取得でも適用される

 「育児休暇? ウチの職場じゃ何日も続けての休暇なんか取れっこないよ」と、特に男性の多くは思うでしょう。何日間もの休みが難しいところは確かに多いでしょうね。
 でも、1, 2日だけならどうでしょうか? それでも厳しい職場はあるでしょうが、それぐらいなら休めそう、という職場はそれなりにあるはずです。

育休による社会保険料免除の条件は、「育休期間中に月末を迎えること」

と、先程書きました。そう、現行制度では、「育休の取得日数」は条件に含まれていないのです。よって、月末に1日育休をとるだけで、社会保険料が免除となる条件を満たすことができます!

 そして、これは会社にとっても得です。なぜなら会社も、あなたの給与から天引きされている金額と同額をあなたの代わりに支払っているからです(「労使折半」といい、あなたの社会保険料の本来の金額は、天引きされている金額の倍です。残り=半分は会社が支払っています)

【注意】月末が休日の場合は2日取得する必要アリ

 ただし、月末に休日が来てしまう場合には要注意で、そういった月にこの裏ワザを利用する場合、育休は月をまたいだ 2 日間取得する必要があります
 たとえば 2021 年 10 月 の場合、末日である 31 日は日曜日で休日なので、月末の営業日 10/29(金) と翌月初の営業日 11/1(月) の 2 日間の取得が必要です。

 なぜなら、10/29 のみが有休だと、育休期間が「10/29 で終了」ということになるので、「育休期間中に月末 (10/31) を迎えておらず」、社会保険料免除の条件を満たしていないからです。この場合、11/1 も育休を取得することで、10/31 を育休期間中であるということになり、条件を満たします。

賞与月に利用するのが最も良い

 賞与にもその金額に応じて社会保険料の控除があります。よって、この裏ワザを賞与が出る月に使うことで、その賞与分にかかる社会保険料も免除され、より手取りを増やす効果が大きくなります。

ただし期間限定! 2022年10月に改正

 この裏ワザは、「親(多くの場合父親)を育児に参加させる」という育児休暇の本来の目的の達成には繋がりません。1, 2 日の超短期の育休では何にもならないですからね。

 それに 2, 3週間ほどしっかりめに育休をとった方がいたとして、それが「月の始め~同じ月の途中まで」だった場合には、社会保険料の免除の条件が満たされません。ちゃんと本来の趣旨の育休をとったのに……となりますよね。

 これらの問題があったためか、社会保険料の免除が適用される条件が 2022 年の 10月 から見直されるようです(参考資料: 育児休業中の社会保険料免除要件の⾒直し(健康保険法等の改正))。

ある程度の日数の取得が必要になる

 短期間の育休の場合には、育休期間中に月末を迎えることに加え、その育休の全体の期間が2週間以上であることが必要になるようです。更に、「賞与分の社会保険料の免除」は、育休期間が1ヶ月を超えていないとされなくなるようです。

 ということで、今年9月までという、残り少ない期間限定の裏ワザとなってしまいましたが、もし利用できる状況にある方は検討してみてはいかがでしょうか。

余談: 運営者は?

 2021年に子供が生まれたので、3月に利用しました。
 当時は少し勘違いしており、2021 年 3 月は末日が平日(水曜日)なのに、4/1 も取得してしまい、余計に1日多く取りました(もちろん、本来の育休は取れるならもっと取るべきものですが……)。

まとめ

  • 育休期間中に月末を迎えると社会保険料が免除される
  • 2022年9月までなら、1日だけの取得でも免除される裏ワザがある
  • 賞与月に利用するともっとお得

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